1954-11-10 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第86号
従つて課税権とか選挙権というような問題も明らかにならない。これは現行法上調停等の方法によつて、はつきりきめられるのかどうかというような点についてのお尋ねだつたと思うのであります。特別区の区域への所属未定地の編入というのが、現実的な処分の問題として考えられると思うのでございます。
従つて課税権とか選挙権というような問題も明らかにならない。これは現行法上調停等の方法によつて、はつきりきめられるのかどうかというような点についてのお尋ねだつたと思うのであります。特別区の区域への所属未定地の編入というのが、現実的な処分の問題として考えられると思うのでございます。
であるから、そのあらゆる業態が、府県費を使わなければそれは別でございますが、都道府県費の御厄介になつておるものは、その応益の比率に従つて課税されるものではないでしようか。
○鈴木(俊)政府委員 この六十七条の「被服の支給」ということは、ただいま大臣の言われましたように、職務遂行上に必要なものとしてこれを支給するということでございまするならば、そもそも給与でないということになるわけでありますから、従つて課税の問題は全然起らない、こういうことになろうかと存じます。
従つて課税の実施に当りましては、不当な評価の上昇をせぬよう政府は十分に注意すべきであります。又不動産取得税を改めて課することは、多少の基礎控除があるにいたしましても、戦後創痍まだ全く癒えない国民住宅復興計画を阻むものと考えます。
従つて課税権と被害との関係は、先ほども申し上げましたように私は全然ないわけではないと思う。配分を受ける資格があるから課税をする資格があるのだといえば、そういうりくつは一応成り立つと思う。成り立つと思うが、そういうことになつて参りますと、それを県が査定して行くということが簡便な方法ではあるかもしれない、がしかし実態には私は即しないと思う。
従つて課税しようと思えば課税はできるわけであります。従つて仮運転と言いましようか、そういう場合に、まだ所有者がだれになるか、将来にわたつて所有し続けて行くかどうかということも明確でございませんので、おつしやいますように正式の登録を経ましてから、課税をするという手続をとつております。御指摘のような場合は、実際問題としてはなかなかわからないので、そのまま見のがされているのだろうと思います。
従つて課税の対象としては除外されておるところの行為を行つた場合に、行為としての対価として与えられる医療報酬が、所得のあるところを、所得として税金をかける。それもいいでしようが、そうなりますと、結局医療の内容というものが、この所得税を払わなければならないという事実によつて低下して来る、こういう事態が起つているわけです。
○説明員(柏木雄介君) 課税の問題は、主税局或いは国税庁のほうからお答えしなければならん問題と思いますので、正式な意見は差控えたいと思いまするが、減収加算金は私の承知しておる範囲では、これは基本価格ということになつておりますのでございまして、従つて課税のほうでは基本価格としてもそれはいたし方ないのではないかというふうに考えております。
事務当局といたしましては、やはり所得のあるに従つて課税するということが原則であるべきだと存じております。点数が低い、そのために収入が低い。その場合はそれを所得に反映されるわけでございまして、その結果起つて来るところの低所得に対する低課税が行われるというのが、課税負担の原則から申しまして当然ではないかと存ずるのでございます。
○森永政府委員 たしか二十七年度分の課税までの分につきましては、多少課税上の手かげんをするというようなことになつておつたのでございますが、その後入院料の点数改訂等のこともございましたし、こういう便法は長く継続すべきものではございませんので、常道に帰りまして、所得のあるところに従つて課税するという原則に立ち返りたい、さように考えておるわけでございます。
要するに、その日現在において住所がどこにあつたかということが決定され、従つて課税県に帰属がきまつて来るわけでございます。それがきまりましてから納税義務者の前年の所得額等を調査するわけでありますから、現実に税を徴収して行きます期日との間に若干の余裕がなければならないだろうと思うのであります。そうしますと、四月一日であればさらに徴収が何箇月か遅れて来るということになる危険がございます。
現在におきましても、本当に企業組合としての実を備えていないというものにつきましてはよく調べまして、実は法人として認めないで個人として課税をする、今の所得税法でも今度新らしく明瞭にする意味で規定を設けましたが、所得税は実質に従つて課税する、これは大原則だと実は考えておりまして、そこからいたしましても当然のことだと考えているのでございます。
次は、企業組合その他これに準ずる法人に対する課税の適正化を図る措置をいたしまして、先ず第三条の二という規定を設けまして、所得税は従来から明文はありませんでしたけれども、実質に従つて課税するので名義の如何を問わない。
従つて課税の対象といたしましては大型、小型合わせて課税対象にしますが、全体につきまして税率を加減する、まあ今度の物品税全体につきまして多少そういつたように、一応の一つの段階的な整理といつたような感じもございますので、現在の段階におきましては、まあこの機会に手提金庫だけ云々ということにしないで、全体として税率を下げる、こういう解決方法が一番適当じやないか、かような結論を持つております。
併し小売業者のほうが何と言いましても、表へ出ると言いますか、その姿になりますから、従つて、課税においてもその方が容易に手数もかからないでできるのではないか。それから概括的に言いましても、課税標準が違うのですから当り前の話ですが、その税率が二割ともなればこの種の税金としてはそう高い税率とは言えんじやないかというようなことから考えましてやはり小売課税がいいじやないかとかように考えております。
これは先ほど国税庁長官から申し上げましたように、税は適正で公平でなければならない、と申しますことは、事実実態に従つて課税しなければならないということでございます。実態が企業組合でありましても、その個人々々が取引をしておるという場合においては、これは個人が取引をし、個人が収益を得、個人が所得をあげておる。従つてこれは個人として課税しなければならない。
それから税務は事柄の実態に従つて課税しないならば、課税の適正公平を害する。従つて企業組合が実質的に個人で取引をしているという場合には、そういうものとして課税しなければならない。ところが一応法人格を持つておるために、その挙証ということを税務が負わされている。その意味で、挙証責任論として不当なハンデイキヤツプであるということ。
従つて課税は相当充実して行われているという考えは、私もかわりないのでございます。なお全国的な状況につきまして政府委員からもう一度御説明申し上げます。
酒価が安くなれば危険を冒して密造をしたり、或いは密造酒を買つて呑むということが減りまするからして、密造酒類のほうに食い込んで参りまするからして、先ほど申上げましたように酒税率引下げによつて、正規の酒類の消費が増す、従つて課税面には相当の増税をもたらすからして、減税率だけ税収が減るというようなことがないのは勿論、大体において税収入は変らないと、こう見るわけであります。
地方税法に規定しておりまする以外の、地方税法の課税を禁止しております以外の者が所有しております場合につきましては、現行地方税法の定めるところに従つて課税して行くことができる、かよう申し上げておるわけです。
但しこれは持分がございますので、脱退等のときには当然返すことになりますが、本人に返りましたあかつきには、収入に従つて課税をされるという形で、税の問題を解決いたしたいと思います。これはまだ完全に了解がついておりませんが、そう遠からずのうちに何らかの方法で免税を取扱いをしてもらえると考えております。
それは二十六年度産米について超過供出、匿名供出は農家が保有米を割いて供出しているのであるから、従つて課税外処置をとる、いわゆる課税の対象にならない。ということはこれはあとでどうだか知りませんけれども、現在から想像すれば、行政処置に対する方法だというようなことに相成ることも想像されるのであります。従つて二十六年度の農家の所得の課税対象にならないというようなことが、はつきり出て来るのであります。